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ベビーシッター派遣事業のご案内 [令和4年度版]

年度当初、割引券を受け取るまでのご利用について

令和4年度の割引券を受け取るまでのご利用について、下記の要件が当てはまる企業へお勤めの方は、4月1日から遡ってご利用いただけます。

事業主が4月14日までに承認申請をし、かつ5月10日までに協会への入金確認ができる企業へお勤めの利用者について、4月1日から5月10日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターを利用した場合においても割引券の交付後割引額の返還を受けることができます。詳しくは下の内閣府のホームページをご確認ください。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和4年度の取扱いについて: 子ども・子育て本部 - 内閣府 (cao.go.jp)

  • ※協会での発券は、着金確認日の翌営業日に行います。
  • 5月10日の着金分を5月11日に確認し発券いたしまします。
  • この5月11日に発券された割引券までが、4月1日からのご利用分の入力が可能です。

 

【ご利用者にご注意いただきたい点】

令和4年度からは、取扱事業者より割引券を使用するベビーシッターの名簿提出が義務付けられます。お使いの事業者に、ベビーシッターの従事要件をご確認の上利用するようにしてください。または事前に「割引券を使用するベビーシッターの利用」であることを事業者へお伝えください。



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