令和5年度の遡及対象割引券については、4月中に手数料の入金確認が出来たものまで(5月1日協会発券分まで)が、4月1日まで遡って使用することが可能です。
それ以降に発券された割引券は、発券日を遡っての使用は出来ませんので御注意ください。
また、遡及対象期間の利用であっても、速やかに利用シッター会社に提出いただけない場合、適用外となることがありますので御注意ください。
(4月利用分については、6月10日までに各シッター会社が使用された割引券を取りまとめて協会に提出することが必要です。各シッター会社の締め日を確認の上速やかに提出をお願いいたします。それ以降は入力されても適用外となり割引が受けられなくなります。)